○財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則
昭和63年12月28日
規則第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関してはこの規則の定めるところによる。
第2条 財政報告書は、大曲仙北広域市町村圏組合事務局において、執務時間中に閲覧に供する。
第3条 財政報告書を閲覧しようとする者は、財政報告書閲覧簿に所定の事項を記入し係員の承認を得なければならない。
2 財政報告書閲覧簿は、別記様式による。
第4条 閲覧人は指定された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。