○大曲仙北広域市町村圏組合財政報告書の作成及び公表に関する条例
昭和63年12月28日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政に関する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政報告書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、管理者は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前項第1項の規定により5月1日に公表する財政報告書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 組合構成市町の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、大曲仙北広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)の規定による公表の例によるものとする。
2 前項の財政報告書の公表は、その公表の日から6ケ月間、何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(管理者への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。