○大曲仙北広域市町村圏組合特別会計条例
昭和47年8月12日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を、次に定める目的のため設置する。
(1) 大曲仙北広域介護保険特別会計
大曲仙北広域介護保険の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月25日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この条例第2条の規定により廃止される大曲仙北広域後三年更生園特別会計の同日以後の未収入及び未支出の整理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する出納の閉鎖の期日までの間、なお従前の例による。
附則(平成21年2月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計の同日以後の未収入及び未支出の整理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する出納の閉鎖の期日までの間、なお従前の例による。
附則(平成25年2月21日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この条例第6条の規定により廃止される大曲仙北広域角間川更生園特別会計の同日以後の未収入及び未支出の整理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する出納の閉鎖の期日までの間、なお従前の例による。