○地域手当に関する規則
平成21年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(地域等)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第8条の2第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第8条の2第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の額とする。条例第18条、第20条第4項及び第5項並びに第21条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補足)
第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大曲仙北広域市町村圏組合条例第2号)附則第2項の規定により読み替えられる条例第8条の2第2項に規定される規則で定める割合は、1級地にあつては100分の17とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大曲仙北広域市町村圏組合条例第7号)附則第6条の規定により読み替えられる条例第8条の2第2項各号に規定する規則で定める割合は、1級地にあつては100分の18.5とする。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |