○住居手当に関する規則
昭和50年1月1日
規則第2号
住居手当に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第7号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第9条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第9条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第9条第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年大曲仙北広域市町村圏組合規則第2号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第14号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(昭和50年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第15号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。