○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成5年12月27日

規則第6号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年大曲仙北広域市町村圏組合条例第8号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成5年12月27日 規則第6号

(平成5年12月27日施行)