○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和61年1月31日
規則第1号
(給料月額の切替え)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条第6項若しくは第8項ただし書きの規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この条において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第4条第6項若しくは第8項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
第3条 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
号給又は給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | 326,500 | 20号給 | |
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | 330,100 | 21号給 | |
円 | ||||||||||||||
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | 333,700 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||||||
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | 337,300 | 358,700 | |
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 | 340,900 | 362,400 |