○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和58年12月27日

規則第10号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第4条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給



307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900









311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和58年12月27日 規則第10号

(昭和58年12月27日施行)