○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和56年12月25日

規則第8号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給



294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和56年12月25日 規則第8号

(昭和56年12月25日施行)