○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
昭和53年12月27日
規則第10号
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第26条第1項に規定する職員以外の職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |