○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和50年12月24日

規則第11号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年大曲仙北広域市町村圏組合条例第9号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替え表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第2項(同規則附則第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員経過期間のうち18月(切替日において一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第26条第1項に規定する職員以外の職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給



202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000









205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和50年12月24日 規則第11号

(昭和50年12月24日施行)