○職員の給与等の口座振替に関する規則
平成17年7月1日
規則第8号
職員の給与等の口座振替に関する規則(昭和61年大曲仙北広域市町村圏組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合に所属する職員の給与等の口座振替について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 給与等の口座振替による支給を受ける職員は、一般職の職員及び一般職の職員の給与の支給方法に準じて支給される職員とする。
(対象給与等)
第3条 給与等の口座振替の対象となるもの(以下「対象給与等」という。)は、給料のほか、条例等に定めのあるすべての給与等とする。
2 口座振替の対象となる給与等の額は、対象給与等から法律又は条例の規定に基づいて控除される額を差し引いた額とする。
(取扱金融機関)
第4条 給与等の口座振替の取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合の指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 前項に掲げるもののほか、管理者は、必要と認め給与振込に関する協定書を交わした金融機関を取扱金融機関とすることができる。
(口座振替の口座)
第5条 給与等の口座振替は、組合の指定金融機関を通じて職員の口座に振り込むものとする。
2 対象給与等の口座振替ができる口座は、職員名義の普通預金口座及び当座預金口座とする。
(口座振替の手続き)
第6条 職員は、給与等の口座振替申出書(別記様式。以下「口座振替申出書」という。)に必要事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
2 給与等の口座振替の開始、変更又は取り消しは、口座振替申出書を受理した日の属する月の翌月の支払給与分からとする。
3 給与等の口座振替の変更は、毎年5月とする。ただし、次に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
(1) 職員が氏名又は住所を変更した場合
(2) やむを得ない事情により登録口座を変更する場合
(3) その他管理者が特に必要と認めた場合
(取扱金融機関の責務)
第7条 口座振替の依頼を受けた金融機関は、当該給与等の支給日の午前10時以降に職員が当該給与等を引き出すことができるよう対応しなければならない。
(口座振替ができない場合の取扱い)
第8条 管理者は、次に掲げる事由により、給与等の口座振替ができなくなつた場合は、速やかに当該職員に通知し、現金により支給するものとする。
(1) 登録口座への口座振替が何らかの事由によりできなくなつた場合
(2) 給与等の差押え等により、給与等の口座振替が不適当と認められる場合
(3) その他現金による支給が適当と認められる場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に規定する口座振替の手続きについては、施行日の前日までにおいて改正前の規則によりなされた手続きは、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。