○一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月30日
規則第6号
(支給日)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号)の適用の日(以下「適用日」という。)から昭和49年5月31日までの間において、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が定める日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1ケ月26日 | 100分の100 |
1ケ月5日以上26日未満 | 100分の70 |
1ケ月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 職員の給与に関する規則第31条の3及び第32条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第32条「基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ケ月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から適用日までの間」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。