○一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月30日

規則第6号

(支給日)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号)の適用の日(以下「適用日」という。)から昭和49年5月31日までの間において、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1ケ月26日

100分の100

1ケ月5日以上26日未満

100分の70

1ケ月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 職員の給与に関する規則第31条の3及び第32条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第32条「基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ケ月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から適用日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月30日 規則第6号

(昭和49年5月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年5月30日 規則第6号