○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(監査委員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、職務の執行のため会議等に出席したときは、費用弁償として車賃を支給する。この場合における当該車賃の額及び支給の方法については、議会の議員の例による。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年2月24日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年2月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬額

旅費の額

産業医

年額 160,000円

一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の旅費相当額。この場合において、職員の旅費に関する条例(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

介護認定審査会の委員

1 介護認定審査会1回につき

20,000円

2 1以外の会議等

日額 5,000円

その他の特別職の職員

日額 5,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月28日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第3号
昭和60年2月28日 条例第1号
昭和60年12月28日 条例第9号
昭和61年3月29日 条例第1号
平成2年2月24日 条例第2号
平成7年2月27日 条例第4号
平成11年2月23日 条例第1号
平成11年7月7日 条例第9号
平成12年9月4日 条例第20号
平成15年2月24日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第6号
平成19年2月28日 条例第9号
平成20年2月25日 条例第8号
平成20年11月12日 条例第11号
平成23年2月24日 条例第1号
平成25年2月21日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第1号