○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和58年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(監査委員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、職務の執行のため会議等に出席したときは、費用弁償として車賃を支給する。この場合における当該車賃の額及び支給の方法については、議会の議員の例による。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
4 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月24日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月27日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月23日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月24日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日条例第8号)抄
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年2月24日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬額 | 旅費の額 |
産業医 | 年額 160,000円 | 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第3条に規定する給料表による6級の職務にある者の旅費相当額。この場合において、職員の旅費に関する条例(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。 |
介護認定審査会の委員 | 1 介護認定審査会1回につき 20,000円 | 〃 |
2 1以外の会議等 日額 5,000円 | ||
その他の特別職の職員 | 日額 5,000円 | 〃 |