○大曲仙北広域市町村圏組合職員の共済制度に関する条例
平成17年7月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、大曲仙北広域市町村圏組合職員の福利増進及び相互共済を目的とする団体(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び名称)
第2条 互助会は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)に常時勤務する者で、組合から給与を受ける者及びこれに準ずる者で、管理者が適当と認めたもの(以下「会員」という。)をもつて組織し、大曲仙北広域市町村圏組合職員互助会と称する。
(事業)
第3条 互助会は、会員の福利厚生及び生活資金の貸付に関する事業を行うものとする。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、組合の交付金、その他の収入をもつて充てる。
2 前項の交付金の額は、毎年度予算の定めるところによる。
(監督)
第5条 互助会は、規約の制定改廃、役員の選出及び毎年度予算決算については、その議決後遅滞なく管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、互助会の事業を監督するために必要があるときは、書類帳簿等の提出及び諸種の報告を求めることができる。
(職員の事務補助)
第6条 管理者は、所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。