○身分証明書交付規程
昭和58年6月1日
訓令第3号
第1条 管理者の事務部局に勤務する職員は、常に別記様式による身分証明書を携帯していなければならない。
第2条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、事務局長(以下「交付者」という。)が行うものとする。
第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は身分に異動があつた場合若しくは退職した場合には、直ちにこれを交付者に請求又は返還しなければならない。
2 身分証明書の有効期間は、1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。
第4条 身分証明書を破損し又は亡失したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。
第5条 身分証明書はこれを他人に貸与したり又は譲渡し若しくは交換したりしてはならない。
第6条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。