○大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間に満たない範囲内で、管理者が定める。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は職務の性質により特別の勤務形態によつて勤務する必要がある会計年度任用職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、フルタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間(週休日を除く。)において1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの例外)
第5条 管理者は、職務の性質又は公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要がある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を割り振るものとする。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定を準用する。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員については、条例第8条の2の規定を準用する。
(休日)
第9条 会計年度任用職員の休日については、条例第9条の規定を準用する。
(休日の代休日)
第10条 会計年度任用職員に対する休日の代休日の指定については、条例第10条の規定を準用する。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、年次有給休暇の付与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
4 年次有給休暇については、その時季につき、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、管理者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもつて1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる会計年度任用職員にあつては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全ての勤務日の勤務時間の合計を当該すべての勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもつて1日とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第14条 大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の会計年度任用の職から引き続き会計年度任用職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかつた日数がある場合は、20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(管理者が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第17条第1項第1号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のため勤務をしないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師等の健康診査又は保健指導を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数)とし、1回につき1日の範囲内で必要と認められる時間
(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあつては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(3) 会計年度任用職員が、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号、第17条及び別表第3において同じ。)、父母、配偶者の父母、孫若しくは養育する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)(以下「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をするために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(家族が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(1) 会計年度任用職員が公務又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(1) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあつては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定める者
(2) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員で、要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、管理者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
ア 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が終了し、かつ、組合のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員
イ 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員
(3) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員で、要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において、会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から6時間を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とし、休暇の単位は30分とする。
ア 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員
イ 1日につき定められた勤務時間が6時間30分以上である会計年度任用職員
(休暇に関する手続)
第18条 会計年度任用職員の年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間に係る手続については、常勤の職員の例による。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
所定勤務日数 在職期間 | 週の所定勤務時間 29時間以上 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | 年48日未満 |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | |||
1年未満 | 10日 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
1年 | 11日 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第12条関係)
所定勤務日数 在職する期間 | 週の所定勤務時間 29時間以上 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | 年48日未満 |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | |||
11月 | 10日 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
10月 | 9日 | 9日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
9月 | 8日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
8月 | 7日 | 7日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
7月 | 7日 | 7日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 6日 | 6日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
5月 | 5日 | 5日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
4月 | 4日 | 4日 | 2日 | ||||
3月 | 3日 | 3日 | 2日 | ||||
2月 | 2日 | 2日 | 1日 | ||||
1月 | 1日 | 1日 | 1日 |
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第15条関係)
所定勤務日数 | 日数 | |
週5日 | 年217日以上 | 5日 |
週4日 | 年169日から216日まで | 4日 |
週3日 | 年121日から168日まで | 3日 |
週2日 | 年73日から120日まで | 2日 |
週1日 | 年48日から72日まで | 1日 |
別表第5(第16条関係)
所定勤務日数 | 日数 | |
週5日 | 年217日以上 | 60日 |
週4日 | 年169日から216日まで | 48日 |
週3日 | 年121日から168日まで | 36日 |
週2日 | 年73日から120日まで | 24日 |
週1日 | 年48日から72日まで | 12日 |
― | 年48日未満 | 0日 |