○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和46年8月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の規間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職期間中、職員の給与に関する条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 大仙美郷環境事業組合に勤務していた職員で引き続き本組合に採用された者のうち、大仙美郷環境事業組合の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成9年大仙美郷環境事業組合条例第4号)の規定により休職を命ぜられた者についてはこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成31年2月27日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。