○大曲仙北広域市町村圏組合人事行政運営等の状況の公表に関する条例

平成31年2月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長の報告)

第2条 大曲仙北広域市町村圏組合消防長は、毎年10月末までに、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公表の時期等)

第3条 管理者は、前条の規定による報告及び秋田県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年11月末までにその報告をとりまとめ、管理者の事務部局の職員の人事行政の運営の状況と合わせて、その概要等を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 前条の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法によるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合人事行政運営等の状況の公表に関する条例

平成31年2月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成31年2月27日 条例第6号
令和2年2月27日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第10号