○大曲仙北広域市町村圏組合職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、改正地方公務員法(平成26年法律第34号による改正)の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標について、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職員及び職種に応じて定める能力評価シート(様式1)及び全職員共通の業績評価シート(様式2)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合の一般職に属する職員及び会計年度任用職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者、調整者)

第4条 人事評価の評価者、調整者は別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たつては、評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付し、その点数の該当する評語で評価するものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たつては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(組織目標の設定)

第8条 各評価者(特別職を除く。)は、年度の期首に組織目標を設定し、所属職員に周知するものとする。

(業務目標の設定)

第9条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明確にするものとする。

(自己評価)

第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 評価者は、被評価者について、評語を付すことにより評価(再評価を含む。)を行うものとする。

2 評価者は、前項の評価を行つた後に、当該被評価者と面談のうえ被評価者の能力評価及び業績評価の結果を開示するとともに、結果の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(再評価)

第12条 被評価者は、開示された人事評価の結果に不服があるときは、調整者に再評価を依頼することができる。

2 再評価を依頼された調整者は、人事評価シートに基づき再評価し、評価者にその結果を報告するものとする。

3 評価者は、再評価された結果を被評価者に再度開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保存)

第14条 人事評価シートは、事務局管理課において5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(不服申立てへの対応)

第16条 第12条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の不服の申立てに対応するため、不服申立ての手続きを設けるものとする。

2 不服申立てへの処理は、書面による申告に基づき、管理課長が行い、被評価者の自己評価及び評価者、調整者の意見を参考に評価し、被評価者へ通知するものとする。

3 開示された再評価結果に関する不服申立ては、当該評価の評価期間につき、一回限り受け付けるものとする。

4 不服申立ては、能力評価及び業績評価の再評価の結果が開示された日の翌日から起算して一週間以内に限り申し出ることができる。

5 管理者は、職員が不服申立てしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

6 不服申立ての処理に関わつた職員は、不服申立てのあつた事実及び当該内容その他不服申立てに関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)