○人事記録に関する規則に基づく施行細則

昭和49年11月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この細則は、別に定めのある場合を除いて、人事記録に関する規則(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(記録カード)

第2条 規則第2条第1号に規定する記録カードの様式は、別紙様式第1号による。

2 任命権者は、職員がはじめて規則の適用を受けることとなつた場合には、職員の提出した履歴書、その他の資料により記録カード用紙に別紙「人事記録カード記入要領」の定めるところにより該当事項を記入するものとする。

3 任命権者は、人事記録カードを施錠の可能な整理保管容器に整理し、必要に応じて簡単に使用できるようにしておかなければならない。

(履歴書)

第3条 規則第2条第2号に規定する履歴書の様式は、昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号第54条17号で定める様式第17号による。

(免許、資格等の書面)

第4条 規則第2条第4号に規定する免許、資格等の届出の様式は、別紙様式第2号による。

(初任給算定及び経歴換算に関する記録)

第5条 規則第2条第12号に規定する初任給算定及び経歴換算に関する記録の様式は、別紙様式第3号による。

(辞職の申出の書面)

第6条 規則第2条第8号に規定する辞職の申出の書面の様式は、別紙様式第4号又は第5号による。

(人事記録の保管)

第7条 人事記録は、人事記録フオルダーに収めて、フオルダーが垂直に整理できる容器に入れて保管するものとする。この場合において、フオルダーの前面中央には「人事記録」の文字を表示するものとする。

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別紙

人事記録カード記入要領

カードの各欄に記入すべき事項及び記入要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「索引」の欄 カードの分類に適当な用語又は記号を記入する。

(2) 「氏名」欄 職員の氏名を記入し、上段にふりがなを附する。

(3) 「性別」欄 該当のものを○印でかこむ。

(4) 「改名」欄 婚姻、養子縁組等による改姓により「氏名」の変更のあつた場合に旧氏名及びその年月日を記入する。

(5) 「採用年月日」欄 正式採用された年月日(条件付期間を除く。)を記入する。

(6) 「退職年月日」欄 退職した年月日を記入する。

(7) 「本籍」欄 本籍地を上欄に記入する。ただし、任用中本籍地に変更のあつた場合は、それを抹消し、下欄に記入する。この場合右欄にある年月日欄は変更した年月日とする。

(8) 「現住所」欄 現住所を上欄に記入する。ただし、任用中現住所に変更のあつた場合はそれを抹消し下欄に記入する。この場合右側にある年月日欄は変更した年月日とする。

(9) 「学歴」欄 学校教育法又は諸種の旧学校令による学歴又はそれに換算することの可能な学歴について小学校課程から年代順に記入し、任用中に新たな学歴を取得した場合には追加記入する。この場合、卒、修、中退、在学中欄は該当のものを○印でかこむ。

(10) 「資格免許」欄 免許、資格、試験合格その他特殊技能について記入する。(例えば初級国家公務員試験合格、福祉主事資格取得、タイピスト養成所修了等)

(11) 「研修」欄 任用前および任用中に取得した研修講習歴について記入する。認定庁の欄には、研修を実施した官公庁名又は研修者名を記入する。

(12) 「兼職」欄 広域市町村圏組合吏員以外(営利を目的とする企業の有無を問わない。)の役職等を兼務している場合その期間、役職名、団体名等を記入する。ただし、期間満了の場合はその欄を赤線で抹消する。

(13) 「賞罰」欄 任用の前後を問わず受けた賞罰について記入する。罰金刑以上の交通法規違反等についても記入すること。

(14) 「写真貼付」欄 縦横共3センチメートルの上半身脱帽の写真を貼付すること。

(15) 「分限懲戒勤務等の異動事項」欄 当該事項に係る年月日を「発令年月日」の欄に、当該事項の内客を「発令事項」の欄に、当該事項に係る任命権者その他の発令者を長とする機関の名称を「発令の庁」の欄に記入するものとする。

(16) 「給料事項」欄 基本給の決定に関する事項について記入する摘要欄には「給料額の決定」「職員の懲戒の事由による給料額」等について朱書で記入するものとする。

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人事記録に関する規則に基づく施行細則

昭和49年11月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)