○職員の補職名に関する規則

昭和51年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)第2条に規定する管理者の事務部局の職員の補職名について規定するものとする。

(補職名)

第2条 職員の補職名は、次のとおりとする。

事務局長、主席参事、事務局次長、課長、所長、参事、主幹、副主幹、専門監、技士長、主席主査、技士主席、主査、技士主査、主任、技士主任、主事、技士

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年2月27日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定中「看護婦」を「看護師」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

職員の補職名に関する規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和59年2月27日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第2号
平成11年7月7日 規則第13号
平成14年3月14日 規則第3号
平成15年3月25日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第1号
平成29年2月21日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第3号