○大曲仙北広域市町村圏組合と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年12月10日

議決

(委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を秋田県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行)

第2条 前条の規定により委託された事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行においては、その事務に関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の支弁)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁し、その経費は、甲が負担するものとする。

2 前項の経費負担に関しては、事務処理に要した実費につき乙が精算した額とし、乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第4条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例、規則等の制定改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される規則等の制定改廃が行なわれた場合においては、乙は、直ちにその旨を書面で甲に通知しなければならない。

2 甲が職員に関する条例、規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、乙の議会の議決した日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年12月10日 議決

(昭和48年12月10日施行)