○大曲仙北広域市町村圏組合監査委員に関する条例

平成10年2月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第202条の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合規約に定めるものの他、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度4月から12月までの間に1回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日前10日までにその期日を管理者その他関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までに、その期日を管理者その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があつた場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行つたときは、審査に付された日から30日以内に管理者に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日(この日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあつた日から20日以内(20日以内に次の議会が開かれないときは、次の議会の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第8条 法第75条第2項、第3項及び第5項、第198条の4第3項、第199条第9項から第11項まで及び第13項から第15項まで並びに第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、大曲仙北広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)の規定による公表の例により行う。

(補則)

第9条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合公告式条例の一部改正)

2 大曲仙北広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大曲仙北広域市町村圏組合監査委員に関する条例

平成10年2月26日 条例第4号

(令和2年7月1日施行)