○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和49年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、文書の形式を改善し、行政事務の能率向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁等で様式を縦書きと定めたもの
(3) 事務局長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和49年4月1日から実施する。
(実施要領)
第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。