○大曲仙北広域市町村圏組合事務決裁規程

昭和58年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合の一般事務の迅速な処理及び能率の向上を図り、管理者の権限に属する事務の処理に関し、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的な決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、この訓令に定められた範囲の事項について常時管理者に代つて決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき一時決裁者に代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 課長等 事務局次長、管理課長、介護保険事務所長及び環境事業課長をいう。

(決裁の根本基準)

第3条 事務の決裁を認められた者は、決裁制度の趣旨にそつて、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。

(決裁の順序)

第4条 事務は原則として主管の意思決定(以下本条において「決定」という。)を受けたのち順次上司の決定を経て決裁者の決定を受けなければならない。

(管理者の決裁を要する事項)

第5条 大曲仙北広域市町村圏組合の行政事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項、新規の事項及び先例となる事項を除き、この訓令に定めるところにより、副管理者、事務局長及び課長等をして専決処理させるものとする。

2 前項の重要な事項は、別表に掲げられていない事項で、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

(2) 組合議会の招集、提出する議案及び報告に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(4) 基金の設置及び処分に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰その他重要な人事に関すること。

(6) 条例、規則及び訓令等例規に関すること。

(7) 特に重要な許可、認可、指定等行政処分に関すること。

(8) 特に重要な告示、公告、公表、申請、証明及び報告に関すること。

(9) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(10) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(11) 組合債の申請に関すること。

(12) 副管理者の旅行命令及び事務引継ぎに関すること。

(13) 使用期間30日以上にわたる行政財産の目的外使用許可に関すること。

(14) 1件の金額500万円以上の不動産の取得及び1件の金額500万円以上の不動産の処分に関すること。

(15) 負担付寄附及び評価額1件の金額100万円以上の寄附採納に関すること。

(16) 1件の金額500万円以上の補助金の交付決定及び支出負担行為に関すること。

(17) 1件の金額500万円以上の工事の施工箇所、仕法及び予定価格の決定、請負契約の締結及び支出負担行為に関すること。

(18) 前号に係る工事の変更及び変更契約の締結に関すること。

(19) 1件の金額500万円以上の物品の購入及び修繕に係る支出負担行為に関すること。

(20) 予定価格1件の金額500万円以上の不用品の処分に関すること。

(21) 賃貸借料年額500万円以上の不動産の賃貸借契約の締結及び支出負担行為に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、1件の金額500万円以上の支出負担行為に関すること。

(副管理者、事務局長及び課長等の専決事項)

第6条 副管理者、事務局長及び課長等の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 副管理者 別表1

(2) 事務局長 別表2

(3) 課長等 別表3

2 専決事項に掲げられていない事務であつても、事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては、専決することができる。

(専決の制限)

第7条 この訓令により専決できる事務であつても、次に掲げるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項

(5) 当該事件が専決事項以外に関連しているものと認められる事項

(6) その他事件が重要であり、管理者の決裁が必要と認められる事項

(専決事項の報告)

第8条 専決者は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

(管理者の事務の代決)

第9条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決することができる。

2 管理者及び副管理者が不在のときは事務局長が、その事務を代決することができる。

(事務局長の事務の代決)

第10条 事務局長が不在のときは、その事務を主管する課長等がその事務を代決することができる。

(課長等の事務の代決)

第11条 課長等が不在のときは、その課所等に属する職員のうち、もつとも上席の職員又はあらかじめ課長等が指名した職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第12条 前3条の規定により代決できる事務は、その処理に急務を要し、あらかじめその処理について指示のあるときでなければならない。ただし、新規、重要又は異例な事務については行うことができないものとする。

(代決後の処理)

第13条 第9条第10条及び第11条の規定により代決した者は、その事情が終結した後すみやかに上司の後閲を受けなければならない。

2 代決した事務については、すべて代決者がその文書後閲の表示をしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際すでにこの規程に相当する事務が行なわれているときは、当該事務は、この規程より行なわれたものとみなす。

(昭和62年10月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成11年7月7日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

副管理者の専決事項

1 企画行政関係

(1) 方針が確定している重要な組合行政の執行に関すること。

(2) 事務事業の総合的な連絡調整に関すること。

2 庶務関係

(1) 定例又は軽易な事項の告示、公告及び公表に関すること。

(2) 重要な報告進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 使用期間15日以上30日未満に係る行政財産の目的外使用に関すること。

3 人事関係

(1) 管理者部局の職員の採用試験計画の決定に関すること。

(2) 事務局長、消防長の旅行に関すること。

(3) 事務局次長以下の職員の8日以上の年次有給休暇以外の休暇の承認に関すること。

(4) 事務局長、消防長の休暇の承認に関すること。

(5) 臨時的職員の雇用に関すること。

(6) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

別表2

事務局長の専決事項

1 企画行政関係

(1) 方針が確定している組合行政の執行に関すること。

(2) 事務事業の連絡調整に関すること。

2 庶務関係

(1) 特に重要でない報告、進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 軽易な出版物の刊行に関すること。

(3) 使用期間3日以上15日未満に係る行政財産の目的外使用に関すること。

3 人事関係

(1) 所属職員の配置に関すること。

(2) 所属課長等の休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の服務に関する諸届出の承認に関すること。

(4) 所属課長等の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定に関すること。

(6) 所属課長等の旅行命令及び復命に関すること。

(7) 所属課長等の事務引継に関すること。

(8) 秋田県市町村職員共済組合、秋田県市町村職員総合事務組合への諸申請、報告及び進達に関すること。

4 その他

(1) 前項各号に定めるもののほか、定例に属し、かつ、重要でない事項

別表3

課長等の専決事項

1 庶務関係

(1) 収受文書の配布、発送に関すること。

(2) 申請書、届出書の受理、不受理の決定に関すること。

(3) 書庫の管理に関すること。

(4) 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄に関すること。

(5) 定例の事件又は軽易な事件についての照会、報告に関すること。

(6) 定例の事件又は軽易な文書についての経由及び諸報告に関すること。

(7) 主管事務に関する照会、調査、統計及び各種資料の収集に関すること。

(8) 使用期間3日以内に係る行政財産の目的外使用許可に関すること。

(9) 所管行政財産の使用許可に関すること。

(10) 各種備品の管理に関すること。

2 人事関係

(1) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の7日以内の休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務の各命令に関すること。

(4) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。

(5) 所属職員の事務引継に関すること。

(6) 所属職員の事務分担に関すること。

大曲仙北広域市町村圏組合事務決裁規程

昭和58年6月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
昭和58年6月1日 訓令第1号
昭和62年10月1日 訓令第2号
平成11年7月7日 訓令第2号
平成12年2月28日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成29年2月21日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第5号