○大曲仙北広域市町村圏組合の執務時間を定める規則
平成5年12月27日
規則第9号
(大曲仙北広域市町村圏組合の執務時間)
第1条 大曲仙北広域市町村圏組合の執務時間は、大曲仙北広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成3年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号)第1条第1項に規定する大曲仙北広域市町村圏組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。