○大曲仙北広域市町村圏組合議会公印規則

昭和49年10月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の名称及び公印管理者)

第2条 公印の名称及び公印の管理者は、次のとおりとする。

名称

管理者

大曲仙北広域市町村圏組合議会議長印

大曲仙北広域市町村圏組合事務局長

2 公印の形状は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、公印の使用にあたつては、公印使用伺簿(様式第2号)により承認を得て押なつしなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、組合議会議長の承認を得て事務局長が取り扱う。

2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、事務局長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。事務局長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示する。

(使用)

第5条 公印の使用は、必ず管守者若しくはその面前において行なわなければならない。ただし、管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 公印は、押なつすべき文章を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

(公印の持出し)

第6条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印の持ち出しをしようとするときは、公印持出簿(様式第3号)に所要事項を記載し、事務局長の承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第7条 公印は、通知書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、公印管理者の承認を受けて印刷することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。

別表

名称

形状

寸法

(ミリメートル)

用途

大曲仙北広域市町村圏組合議会議長印

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方 18

一般文書用

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大曲仙北広域市町村圏組合議会公印規則

昭和49年10月1日 議会規則第1号

(昭和49年10月1日施行)