○大曲仙北広域市町村圏組合議会会議規則
昭和46年8月16日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 議案及び動議(第12条―第17条)
第3章 議事日程(第18条―第22条)
第4章 選挙(第23条―第31条)
第5章 議事(第32条―第38条)
第6章 発言(第39条―第48条)
第7章 表決(第49条―第58条)
第8章 秘密会(第59条・第60条)
第9章 辞職(第61条)
第10章 規律(第62条―第65条)
第11章 会議録(第66条・第67条)
第12章 議員全員協議会(第68条)
第13章 補則(第69条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に管理者の指定する場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(議席)
第3条 議員の議席は、議長が定める。
2 議席には、番号標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第8条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。
(出席催告)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、会議の場所に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撒回又は訂正及び動議の撒回)
第17条 会議の議題となつた事件を撒回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撒回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第19条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第24条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第28条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第29条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑に付する。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(討論及び表決)
第36条 議長は、前条の質疑が終わつたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後、自席でしなければならない。
(発言の要求)
第40条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第41条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第42条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第43条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑、討論の省略又は終結)
第44条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第45条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第46条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第47条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第48条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第49条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第50条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第51条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第52条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第53条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第54条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第56条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第57条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第58条 議員の提出した修正案は、原案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 秘密会
(指定者以外の退場)
第59条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第60条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第9章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第61条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
第10章 規律
(品位の尊重)
第62条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第63条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第64条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第65条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。
第11章 会議録
(会議録の記載事項)
第66条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため出席した職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 会議に付した事件
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第67条 会議録に署名すべき議員は、3人とし、議長が会議において指名する。
第12章 議員全員協議会
(議員全員協議会)
第68条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、議員全員協議会を設ける。
2 議員全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 議員全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第13章 補則
(会議規則の疑義)
第69条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。