○大曲仙北広域市町村圏組合管理者表彰規程

平成9年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、管理者が行う表彰の基準を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 職員として20年以上在籍し、勤務成績が優秀であつた者

(2) 勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範として推奨すべき業績があつた者

(3) 自己の危難をかえりみず職務を遂行した者

(4) 業務の改善に資する研究、発明、改良等を行い又は提案した者

(5) 業務の遂行に功労のあつた者

(6) その他管理者が必要と認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状には副賞として、金品を加授することができる。

(表彰の時期)

第4条 第2条の表彰は必要に応じて臨時これを行う。

(表彰の手続き)

第5条 各所属の長は、表彰を受けるべき該当者があると認めるときは、その事実を記述して管理者に内申することができる。

(申請書の様式)

第6条 表彰内申書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する勤続表彰 様式第1号

(2) 第2条第2号から第5号に規定する表彰 様式第2号

(3) 第2条第6号に規定する表彰 様式第3号

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合管理者表彰規程

平成9年3月31日 訓令第2号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第2号