○大曲仙北広域市町村圏組合管理者表彰規程
平成9年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、管理者が行う表彰の基準を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 職員として20年以上在籍し、勤務成績が優秀であつた者
(2) 勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範として推奨すべき業績があつた者
(3) 自己の危難をかえりみず職務を遂行した者
(4) 業務の改善に資する研究、発明、改良等を行い又は提案した者
(5) 業務の遂行に功労のあつた者
(6) その他管理者が必要と認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰状には副賞として、金品を加授することができる。
(表彰の時期)
第4条 第2条の表彰は必要に応じて臨時これを行う。
(表彰の手続き)
第5条 各所属の長は、表彰を受けるべき該当者があると認めるときは、その事実を記述して管理者に内申することができる。
(申請書の様式)
第6条 表彰内申書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。