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  1. (趣旨)
  2. (指定の申請等)
  3. (変更の届出等)
  4. (指定の辞退)
  5. (指定の更新の申請)
  6. (指定の取消し等)
  7. (事業者情報の提供)
  8. (公示)
  9. (指定介護予防支援の委託の届出)
  10. (補則)
  11. 附則
  12. (施行期日)
  13. (準備行為)
  14. 附則

大曲仙北広域市町村圏組合規則第11号

大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年9月1日公布
平成30年4月1日改正

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

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(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所・指定居宅介護(介護予防)支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、前項の申請があった場合において、法第41条第1項、第42条の2第1項、第54条の2第1項及び第58条第1項の規定により指定をするときは、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所・指定居宅介護(介護予防)支援事業所指定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

3 前項の指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

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(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

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(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

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(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所・指定居宅介護(介護予防)支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

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(指定の取消し等)

第6条 法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止は、指定取消し等通知書(様式第7号)により行うものとする。

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(事業者情報の提供)

第7条 管理者は、第2条第2項の指定、第3条若しくは第4条の届出の受理、第5条の指定の更新又は前条の指定の取消し等(以下「指定等」という。)を行った場合は、秋田県、国民健康保険団体連合会その他必要と認める他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供できるものとする。

(1)事業所の名称及び所在地

(2)事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3)指定等を行った年月日

(4)事業開始年月日

(5)運営規程

(6)介護保険事業所番号

(7)管理者の氏名、生年月日及び住所

(8)役員の氏名、生年月日及び住所

(9)介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10)その他必要と認める事項

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(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

(1)介護保険事業所番号

(2)事業所の名称及び所在地

(3)事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4)指定、事業の廃止及び指定の取消しの年月日並びに指定の効力を停止する期間

(5)サービスの種類

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(指定介護予防支援の委託の届出)

第9条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。

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(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

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附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行前においても、事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

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附則

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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